(5)別紙5の各記述部分
被告らは、本件書籍中において、別紙5記載のとおり、
原告製品である合成洗剤が、安全でなく、毒性の高い物質を使用しており、看板に偽りがある
などと記述し、原告らの商法はマルチまがい商法であるから、商品はアリバイ的存在であり、商品売買が本業であるかの如きアリバイを作るために商品を介在させているに過ぎないなどと述べているが、これらの記述は、原告があたかも環境破壊を招く製品を意図的に製造している劣悪な企業であるとの印象を読者に与えるものであるから、名誉毀損に当たる
。