(4)別紙4の各記述部分
    被告らは、本件書籍中において、別紙4の1ないし4記載のとおり、次の表現 を用いて原告及びそのディストリビューターのビジネス方式、ビジネス活動に関する記述をしているが、これらの表現は、原告が反社会的かつ偽善的な行為をしている企業であり、あるいは原告があたかも消費者保護を謳いながら、それは形式的なものにすぎず、実態は消費者保護を軽視した劣悪な企業であるとの印象を読者に与えるものであって、このような指摘が原告の社会的評価を低下させることは明らかであるから、このような記述は名誉毀損に当たる。

    (1)原告のデイストリビューターが多量の不良在庫を抱えているとの表現(別紙4の1)
    (2)原告がマスコミ操作や環境保護活動によって自社の問題点を隠蔽し、社会の眼をごまかしているとの表現(別紙4の2)
    (3)原告の100パーセント返金保証制度や返品された商品は再販しないとの制度は単なる建前であるとの表現(別紙4の3)
    (4)殺されたアムウェイ販売員の裂かれた腹の中にアムウェイの洗剤が詰め込まれていたとの表現(別紙4の4)