(3)別紙3の各記述部分
被告らは、本件書籍中において、別紙3の1ないし6記載のとおり、「
経常利益、当期利益とも大幅マイナス。同社始まって以来の惨状
」などと記述し、原告があたかも経営に行き詰まり、破綻に瀕している企業であるとの表現を用いているが、
右記載は、原告社員、ディストリビューター、顧客、取引先、社会一般に対して原告についての不安をかき立て、その結果原告の商法が行き詰まっているとの印象を読者に与えるものであるから、これらの記述は名誉毀損に当たる。