(2)別紙2の各記述部分
被告らは、本件書籍中において、別紙2の1ないし7記載のとおり、次の表現を 用いて原告及びそのディストリビューターが違法行為を行っていると論じているが、これらの表現は、原告が違法行為もしくは違法行為に匹敵するような行為をしている企業であると指摘しているに等しいものであり、また、原告がそのデイストリビューターに違法行為をさせている企業であるかのような印象を与えるものであって、原告の社会的評価を低下させるものであることが明らかであるから、これらの記述は名誉毀損に当たる。
- 90年、91年の数字は露骨にいえば”粉飾決算”などとの表現1別紙2の1)
- 原告の株式上場にインサイダー疑惑があるとの表現(別紙2の2)
- 原告に薬事法違反の疑いさえあるなどとの表現(別紙2の3)
- 原告に独禁法違反の疑いがあるなどとの表現(別紙2の4)
- 原告及びそのデイストリビューターがウソと騙しと違法な勧誘の手口で商売を行っているなどとの表現(別紙2の5)
- アムウェイを論じることに危険が伴うとの表現(別紙2の6)
- 離婚すると原告のデイストリビューター資格を剥奪されるとの表現(別紙2の7)
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