(1)別紙1の各記述部分
    (1)訪問販売等に関する法律(以下「訪問販売法」という)11条1項に規定 されている法的概念としての連鎖販売取引は、マルチ商法及ぴマルチまがい商法を包括した概念であるから、同項にいう連鎖販売取引に該当しない取引をマルチ商法及びマルチまがい商法と呼ぶのは誤りである。原告のビジネス形態は、訪問販売法11条1項の「特定利益」、「特定負担」の要件を欠くから、同項の連鎖販売取引、すなわちマルチ商法及びマルチまがい商法には該当しない。

    (2)被告らは、本件書籍中において、原告の商法をマルチ商法ないしはそれと類似した商法であると主張し、別紙1の1ないし3記載のとおり、マルチ商法及ぴマルチまがい商法なる語を、「無限連鎖講の防止に関する法律」が禁止する「無限連鎖講」(一般に「ねずみ講」ともいわれる)ないしそれに類似した悪徳商法と同義で使用しているが、さらにこの用語に、マルチ商法又はマルチまがい商 法との用語から社会一般が認識する悪徳商法という意味合いよりも一段と悪い意味、即ち、違法行為若しくは犯罪行為という実質的意味をも持たせて、マルチ商法又はマルチまがい商法という用語を用いているものである。

    (3)マルチ商法及ぴマルチまがい商法という用語は、もともと法律用語としてでは なく、ジャーナリストや消費者問題の運動家等により、社会的用語として発生したものであって、必ずしも一義的に使用されているとは言えないが、少なくとも 良い意味に使われていることはなく、概ね悪徳商法、非倫理的商法という意味に使われている。

    (4)被告らは、原告が実質的には違法なねずみ講を行う企業であるとのイメージを捏造し、そのような誤解を社会に植え付けることによって、原告を不当に中傷・誹謗していることが明らかである。したがって、原告の商法をマルチ商法又はマルチまがい商法であると記述することは名誉毀損に当たる。