2.各書籍の出版等
    被告らは、被告山岡を著者、被告北原を発行者、被告会社を発行所として、
    別紙刊行物目録1記載の

    ■書籍(「誰も書かなかったアムウェイ」、1992年6月7日第1刷、以下「本件書籍(1)」という)

    ■同目録2記載の書籍(「続・誰 も書かなかったアムウェイ」、1992年12月12日第1刷、以下「本件書籍(2)」という)及び

    ■同目録3記載の書籍(「アムウェイが崩壊する日」、1993年10月20日第1刷、以下「本件書籍(3)」といい、

    本件書籍(1)ないし(3)を一括して単に「本件書籍」という)をそれぞれ出版、展示、販売、頒布している。