2.各書籍の出版等
被告らは、被告山岡を著者、被告北原を発行者、被告会社を発行所として、
別紙刊行物目録1記載の
■書籍(「
誰も書かなかったアムウェイ
」、1992年6月7日第1刷、以下「
本件書籍(1)
」という)
■同目録2記載の書籍(「
続・誰 も書かなかったアムウェイ
」、1992年12月12日第1刷、以下「
本件書籍(2)
」という)及び
■同目録3記載の書籍(「
アムウェイが崩壊する日
」、1993年10月20日第1刷、以下「
本件書籍(3)
」といい、
本件書籍(1)ないし(3)を一括して単に「本件書籍」という)をそれぞれ出版、展示、販売、頒布している。