(5)別紙5の各記述部分
右記述部分は、原告の製造販売する合成洗剤の有毒性や環境汚染度などについて、科学的根拠に基づいて論じたものであって、記載内容はいずれも真実であり、少なくとも真実と信ずるについて相当な理由がある。