(4)別紙4の各記述部分
別紙4の1の記述部分
右記述部分は、原告商法が累進制による成績別ボーナスを採用していることから、デイストリビューターがより多くのボーナスを獲得するためには、一定の販売成績を継続的に維持し、よりボーナスポイント率の高いディストリビューターへと昇進する必要があり、原告もこれを原告 のビジネスに参加する利点としていること、そのために、原告のビジネスに積極的に参加し、より多くの収入を得ようと考えるデイストリビュ ーターは、ボーナス獲得のために不要な商品を購入したり、一度達成したボーナス資格を喪失させないために購入した商品を返品しないように していることなどの事実が存在することを指摘し、これらが原告の商法に内在する構造的な問題点であることを批判したものであって、いずれ もその前提事実が真実であり、少なくとも真実と信ずるについて相当な理由がある。

(2)別紙4の2の記述部分
右記述部分は、原告がこれまで原告の商法には広告費がかからないため、その分をディストリビューターに還元することができるシステムであると宣伝してきたのに、近年高額の広告宣伝費をかけて、テレビや新聞に自社の広告を行つていること、また、原告商法がマルチ商法と同様の社会的問題点を有しているとの批判や原告が販売する洗剤について自然環境に対して有害であるとの指摘がなされているにもかかわらず、環境保護活動などを行っていることなどの事実に基づき、原告が広告宣伝 活動によって言論を左右しようとし、環境保護活動を自社の宣伝活動に利用しようとしているのではないかとの批判をした記述であり、前提事 実が真実である以上、批判的言論として十分に許容される程度のものであるから、名誉毀損には当たらない。

(3)別紙4の3の記述部分
右記述部分は、原告の返品制度は購入者が返品を申し出る相手方が原告ではなく、ディストリビューターであることから、ディストリビューターとの人間関係から返品を事実上断念せざるを得なかつたり、返品によって当該ディストリビェーターの販売成績が下がり、その収入にも影 響するため、購入者が当該デイストリビューターから返品を断念するように強く要求されるなどの事情があり、事実上返品制度が機能していな いとの事実を指摘したものであり、前提となる事実が真実であるから、名誉毀損は成立しない。

(4)別紙4の4の記述部分
右記述部分は、昭和63年3月に名古屋市内で発生した殺人事件の被害者が原告のデイストリビューターであったとの事実をもとに、右事件が原告の商法を巡るトラブルに原因があったとの見方も成立し、そのような論調の報道もあるとの事実を指摘したものであって、前提となる事件の存在が真実である以上、名誉毀損は成立しない。また、殺されたアムゥェイ販売員の裂かれた腹の中にアムゥェイの洗剤が詰め込まれていたか否かとの点は、原告の名誉、社会的評価とは何ら関係がない部分である。
以上のように、別紙4の1ないし4の各記述部分は、いずれも原告の ビジネスシステムに内在する問題点、原告とディストリビューターとの関係、原告の広告宣伝活動の実態などの事実関係をもとに正当に論評した記述であって、いずれも前提事実が真実であり、少なくとも真実と信ずるについて相当な理由がある。