(3)別紙3の各記述部分
右記述部分は、原告のビジネススタイルが低額消費財の反復販売・購入から高額耐久財、の販売・購入に比重が移ったこと、1991年度か ら92年度にかけて商品破棄率が急激に増加していることなどの事実を下に、原告の商法が飽和点に近づいているとの論評を行い、あるいは1992年の経常利益・当期利益が大幅にマイナスとなった事実を前提に、原告の業績に関する予測等を述べたものであり、右の前提となる事実は、いずれも真実である。