(2)別紙2の各記述部分
- 別紙2の1の記述部分
- 右記述部分は、原告が証券取引法違反の粉飾決算を行っていることを意味するのではなく、原告のビジネススタイルが低額消費財の反復販売及び購入から高額耐久財の販売及ぴ購入に比重が移ったことによって生じている原告の商品販売形態の問題点を指摘するものであり、いずれも、事実に基づくものである。
- (2)別紙2の2の記述部分
- 右記述部分は、原告が平成四年四月に自社株を店頭公開した際にディストリビューターに優先購入権を与え、上場後の値上がりによってディストリビューターらに利益を帰属させた事実があったことに基づいて、このような行為が日本証券業協会の自主ルールで決められている身内優先行為の禁止に抵触しているのではないかと諭じ、これについて論評を加えたものであるから、事実に基づく正当な論評である。
- (3)別紙2の3の記述部分
- 右記述部分は、厚生省から医薬品としての承認を受けていない商品について、その効能や効果に関する広告をすることは薬事法により禁止さ れているにもかかわらず、原告のデイストリビューターが商品の効能や効果を謳い、原告の健康食品の販売活動を行っているとの事実に基づき、 このようなディストリビューターの行為が薬事法に違反しているのではないかとの指摘をしたものであって、前提となる事実が真実であり、も しくは真実と信ずるについて相当な理由がある。
- (4)別紙2の4の記述部分
- 右記述部分は、原告がデイストリビューターに対する指針として自ら設けているアムウェイ倫理綱領・行動基準において、原告商品の店頭販 売禁止を定めていること及ぴこれに違反してディスカウントショツプに商品を売却したディストリビューターに制裁を加えていることなどの事 実を下に、右のような原告の商法が不公正な取引活動を禁じた独占禁止法に違反しているのではないかとの疑いを指摘したものであり、前提と なる事実が真実であり、もしくは真実と信ずるについて相当な理由がある。
- (5)別紙2の5の記述部分
- 右記述部分は、原告のデイストリビューターが、一般消費者等の相手方に対し、誤解を与えるような誇張した表現(オーバートーク)や一部真実ではない歪曲した表現を用いて商品の販売を行っているとの事実を下に、このような販売手段が通常許されない不当な方法であるという点を指摘した記述であって、いずれも前提事実が真実であり、少なくとも真実と信ずるについて相当な理由がある。
- (6)別紙2の6の記述部分
- 右記述部分は、本件書籍(1)に対する読者からの反響を綴った部分において記述されているものであり、右部分には、他方で原告を支持する読者の声も掲載しているのであって、読者から寄せられた投書の内容がそのまま真実であるとして掲載したものではない。また、この記述部分は、アメリカ人ジャーナリストから寄せられた米国法人アムウェイ・コーポレーシヨンに関する記述であるから、これとは別個の法人である原告に対する名誉毀損には当たらない。
- (7)別紙2の7の記述部分
- 右記述部分は、第三者の発言の一部であり、同人の意見として記述したものであって、アムウェイ倫理綱領・行動基準中に、「離婚の協議中は、新たに資格取得を申請することができない。また、他のディストリビューターとパートナーシッブを組むこともできない。夫婦のディスト リビューターが離婚した場合、そのデイストリビューター資格は二つに分割することができる。ただし、系列上位及び下位のデイストリビュー ターに悪影響を与えない方法で分割しなければならない。ただし、いかなる場合にも、アムウェイの書面による承認を受けなければならない。」 との内部規定があることは真実であるから、右内部規定に関し、右記述部分のような意見を紹介したとしても、原告に対する名誉毀損にはあたらない。
(8)以上のように、別紙2の1ないし7の各記述部分は、いずれも真実であり、少なくとも真実と信ずるについて柏当な理由がある。 |