(1)別紙1の各記述部分
(1)わが国において、マルチ商法とは、訪問販売法11条1項で定義され ている連鎖販売取引を意味することが広く社会的に承認されており、マルチまがい商法とは、同条及び同法施行令7条に定める「特定負担」などの要件を充足しないため、法律の規制に触れないが、連鎖販売取引と同じ本質を有し、社会的間題を有する類似商法のことであると説明されている。本件書籍において被告らが使用しているマルチ商法及ぴマルチまがい商法の語もこれと同義で用いているものである。

(2)原告は、被告らが用いているマルチ商法及びマルチまがい商法という語は、「無限連鎖講の防止に関する法律」が禁止する「無限連鎖講」(ねずみ講)ないしそれに類似した悪徳商法と同義で使用されていると主張する。確かに、マルチ商法が連鎖販売取引として訪問販売法により規制されているのは、その商法が消費者に対して危険をはらんでいるからに 他ならず、その意味でマルチ商法及びマルチまがい商法が健全なビジネスや優良ビジネスでないことは明らかであるが、本件書籍中において、マルチ商法及ぴマルチまがい商法を一般的な悪徳商法の意味で使用しているものでほない。

(3)被告らは、本件書籍中において、原告の商法が訪問販売法11条の要件を欠くため、同法において規制されている連鎖販売取引には該当せず、法的な意味でのマルチ商法とはいえないが、デイストリビューターが行 う製品の販売あるいはディストリビューターへの勧誘活動(スポンサー活動)が本質的に連鎖販売取引の有する社会的問題性、危険性と同様の間題点を有していることから、原告の商法がマルチまがい商法であると表現している(マルチ商法とは表現していない。)のであって、別紙1 の1ないし3の各記述部分は、いずれも真実であり、もしくは真実と信ずるについて相当の理由がある。