(2)マルチ商法及びマルチまがい商法の一般的な用法
- (1)乙第77号証ないし第80号証、第115号証、第241号証ないし第245号証及び弁論の全趣旨によれば、社会における一般的な用法として、 マルチ商法という用語は、連鎖販売取引とほぼ同様の意味で用いられており、一部ではねずみ講式販売法ともいわれることが認められる。例えば、広辞苑(新村出編、岩波書店発行、第四版)によれば、マルチ商法とは、「商品販売方法の一つ。物品販売業者とその商品を再販売する者が次々に他の者を再販売組織に加盟させて、組織内の地位昇進から得られる利益を餌に商品の購入や取引量の支払いの負担を約束させる形でする商品の販売取引。ねずみ講式販売法とも呼ぱれ、投機性が強く弊書が大きいので法律で厳しく規制。違鎖販売取引」とされているほか、国民生活センター発行の「たしかな目」(乙第241号証、第242号証)及び「くらしの豆知識」(乙第243号証)には、「マルチ商法(連鎮販売取引)」あるいは『連鎖販売取引(マルチ商法)」との表現が数多く用いられていることが認められる。
- (2)他方、甲第23号証、第57号証、第58号証の2、2、乙第247号証ないし第262号証、第280号証、第281号証及び弁論の全趣旨によれば、新聞、雑誌等のマスコミにおける連鎖販売取引とマルチ商法という用語の使用方法は、必ずしも統一されていない。
- 例えば、「ネズミ講(マルチ商法)」(甲第23号証)とするものや、「連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法」(乙第281号証)とするものなど、状況や使用される媒体に応じて様々に用いられていることが認められる。
- (3)右認定事実によれぱ、マルチ商法という用語の一般的な用法、定義は、一義的なものではないが、前述したその商法自体の持つ特徴やマスコミ等における従来の使用例などから、マルチ商法という用語は、訪問販売法における連鎖販売取引とほぼ同義で使われる一方、悪徳商法あるいは悪質商法という意味を含み、社会的評価を損ねる用法で使用される例もあるなど使用される場所、使用者の主観などに左右される極めて多義的な語であるということができる。したがって、マルチ商法という用語は、法律的な意味においてこれを用いる場合と異なり、必ずしも統一的な意味を含んだ語句とは言い難いからこれを使用する場所、使用する際の前後の文脈などによっては、単に訪問販売法により規制されている連鎖販売取引の意味を超え、悪徳商法と同義であるかのような印象を一般読者に与えることがあるといわざるを得ないそのうえ、「まがい」という用語には、見分けがつかないほどよく似せてあることという意味があり、「まがい物」という語には、似せて作った物、にせものなどの意味があり、マルチまがい商法という用語についてはマルチ商法によく似せてつくられた商法、さらには、マルチ商法についての法的規制を免れるため、マルチ商法に該当しないようにわざとこれに似せてつくられた商法、脱法的にせもの商法という印象を与える面があるといえる。そして、その場合には対象となったものの社会的評価を低下させ名誉を毀損するものであることが明らかである。
-
|