5.別紙5の記述部分
- 甲第1ないし第3号証によれば、別紙5の1の記述部分は、原告商品の全売上げに占める洗剤の比率が落ちており、その原因は、消費者が原告の生産販売する洗剤が安全や割安でないことに気付いたからであるとの内容を論じるものであり、別紙5の2の記述部分は、原告洗剤製品に毒性の高い界面活性剤(LAS)などが使用されているにもかかわらず、ディストリビューターの中に、これを安全で環境にもよい製品であるなどと宣伝して販売しているものがあるとの内容を論じているものである。一般読者の注意と読み方を基準とすれぱ、右各記述部分は、いずれも、原告の生産販売する洗剤製品(合成洗剤など)の安全性が低く、毒性を有していて、環境を破壊する可能性が高いうえ、他の同種製品と比較しても必ずしも性能がよくないとの前提に基づき、原告の洗剤製品及びデイストリビューターの販売方法を批判し、原告がこれらのことを認識しているにもかかわらず、商品を製造販売しているとの印象を与えるものであり、原告の社会的信用、評価を低下させるものということができる。
6.以上によれば、別紙1、別紙2(ただし、別紙2の1及び7の各記述部分を除く)、別紙4(ただし、別紙4の4記述部分を除く)及び別紙5の各記述部分は、いずれも、原告の社会的評価を低下させ、原告の信用及び名誉を毀損するものと認めることができる。
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